INFORMATION
当事務所は、2007年5月、道内初(当時)の電子定款認証専門サイト「電子定款認証サービス」(当時のTOPページ画像はこちら)を開設した事務所です。
札幌市とその近郊(本店所在地が札幌法務局の管轄内)で、株式会社を作ろうとしている方をお手伝いします。
電子定款認証を使って、少しでも「お得に」会社を設立してみませんか?
電子定款認証の手順はいたって簡単です!PCで文書を作成できて、電子メールを送受信できる環境にあるなら、特別なソフトを購入したりインストールしたりする必要は全くありません。
法務局の無料相談や登記関連書籍
・法務省民事局HP・日本公証人連合会HPなどを参考に、まずは定款を作ってみてください。法務局や公証役場に直接出向いて相談することもできます。
出来上がった定款は、認証を受ける予定の公証役場に原稿を見せて、事前に内容の点検をしてもらいます。修正や訂正が済み、定款の内容が完成したら、あとは定款データを当事務所へ送信するだけでOK! 早ければ即日、通常であれば翌営業日までには電子定款認証が完了します。
印紙代(4万円)の節約にご関心がある方は、当事務所まで、電話(011-826-6973)又はメールで、どうぞお気軽にお問い合わせください。準備の進め方や費用のお支払方法、印鑑証明書や運転免許証などの必要な書類など、ご不明な点・確認なさりたい点についてお答えします。(正式に依頼をするよう強制したり、しつこく勧誘したりすることは一切ありませんので、どうぞご安心ください)
なお、当事務所へのご依頼を考えている方で、すでに定款案ができあがっている方は、札幌中公証役場で事前の点検を受けてからご連絡ください(公証役場は、無料で事前点検をしてくれます)。事前の点検をしてもらう公証役場の所在地・連絡先や、認証のときに必要となる諸費用は、下記のとおりです。
| 公証役場 |
郵便番号 |
所 在 地 |
TEL |
FAX |
|
060-0042 |
札幌市中央区大通西4-1 道銀ビル10階 |
011-241-4267 |
011-241-4269 |
|
060-0061 |
札幌市中央区南1条西10-4-167 小六第一ビル6階
notaryanzai@wish.ocn.ne.jp |
011-272-2565 |
011-272-4865 |
|
060-0042 |
札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階
mi33wa89@s6.dion.ne.jp(★) |
011-271-4977 |
011-281-0278(☆) |
(事前点検の受け方) |
【方法1】 定款のデータ(Wordで作成)を、上記★のアドレス宛てのメールに添付して送る。
【方法2】 定款のデータを上記☆の番号へ、FAXで送る。
【方法3】 紙に印刷した定款を、札幌中公証役場へ直接、持参する。
⇒いずれの方法でも、連絡先の電話番号とFAX番号を伝えておきます。要修正箇所などは追って連絡してくれます。なお、公証役場からの変更の助言・指示には、素直に従いましょう。 |
※注 当事務所が公開していた電子定款専用HPは、現在はリニューアルして公開しています。(’10/04〜)
【電子定款認証の嘱託代理(当事務所のサービス概要)】(※1)
依頼者の区分 |
合計金額 |
費用の内訳 |
| 法定費用(公証役場への支払分) |
謄本交付手数料等(※2) |
当事務所の手数料(行政書士報酬)(※3) |
一般の方 |
66,100円(税込) |
50,000円 |
1,100円 |
15,000円 |
専門家の方(※4) |
61,100円(税込) |
50,000円 |
1,100円 |
10,000円(※5) |
※1 嘱託申請先は、原則として札幌中公証役場のみです。定款の謄本等は、依頼人が公証役場に出頭して受領してください。
※2 定款の枚数がA4版4枚(表紙を除く)の場合です。電子保存手数料の300円を含みます(公証役場への支払分です)。
※3 一旦嘱託送信したのち、依頼者側の都合によって修正・再申請が必要になった場合は、5,000円を別途加算させていただきます。
※4 いわゆる士業の方(弁護士・司法書士・社会保険労務士など)のほか、経営コンサルタント(法人・個人)も含みます。
※5 当事務所との取引が初めての方は、原則として15,000円です。
【ご注意 〜 ご自分で登記申請までなさる方へ】
定款の認証が終わっただけでは、会社の設立手続はまだ完了していません。資本金の入金などを済ませたあと、法務局への「株式会社設立登記申請」が必要です(この申請には15万円の印紙代がかかります。これは電子認証のような方法による節約は不可能ですので、潔く全額、法務局で支払ってください)。
定款以外の必要書類(取締役の就任承諾書や、資本金の入金の証明など)は、法務局や前述の法務省民事局HPでひな形を入手できます。また、法務局の相談コーナーでは、相談員の方から無料で助言をもらえます。平日の日中にお時間が取れる方は、直接、足を運ばれるとよいと思います。
なお、認証完了後の手続きについては、当事務所でもご相談をお受けしています(当事務所へ電子定款認証をご依頼下さった方は、ご相談料を無料とさせていただいています)。自分で動くのが難しいご事情がある場合や、設立完了までの日程をお急ぎの方などのために、ご提案できるいくつかの解決策もご用意しています。
- 融資が実行される日に合わせて一気に手続きを終わらせたい
- 打ち合わせは平日、仕事が終わったあとの夜にお願いしたい
- 自分でできないこともないが、他の業務で動きがとれないので、登記まで済ませてほしい
- 必要書類の受け渡しや実印の押印は、日時を決めて公証役場で待ち合わせのうえ、行いたい
- PCが苦手でメールの送信方法がよくわからないのだけど、電子定款認証は利用したい
- 設立手続や定款のことが全くわからないので、基本的に全てお任せでお願いしたい ・・・など
どれも、実際にこれまで対応差し上げて、無事に解決できた(設立完了した)事案です。ご事情に応じて、できるだけ柔軟な対応を差し上げたいと思っていますので、どうぞお気軽にご連絡・ご相談ください。”難問”が出てきてしまったときは、惜しみなく当事務所の知り得る限りの知恵を出しますので、一緒に考えて解決していきましょう!
【電子定款認証にするかどうか迷っている方へ】
専門家に依頼せずにご自身で手続きをする以上は、やはり会社設立の総費用は出来るだけ抑えたいものです。電子定款認証まで、すべて自分でやれないこともないですが、トータルで考えると、士業者に依頼するのは、いろいろな意味で意外に「お得」かも。
ちなみに、電子認証のお取引だけの一期一会の方?も、これまで沢山いらっしゃいますので大歓迎です!費用については下に大まかな比較表を掲げておきましたので、ぜひ参考にしてみてください。
【株式会社の設立手続に必要な費用の比較】 |
電子定款を利用しない場合 |
費 目(※1) |
電子定款認証を使った場合 |
50,000円 |
定款認証手数料(公証役場) |
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約1,100円 |
謄本等の認証諸費用(※2) |
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40,000円 |
紙の定款に貼る印紙税 |
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行政書士への手数料(※3) |
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150,000円 |
登記申請の費用(法務局) |
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費 用 合 計 |
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※1のほか、会社によっては別途発生する費用(会社代表印の調製など)がありますので、ご注意ください。資本金相当額は別途、準備する必要があります。
※2の金額は、定款の枚数や交付を希望する通数に応じて変わります。
※3の費用は、依頼先の士業者(専門家)によって異なります。 |