
株式会社の設立時には,法定の事項を記載した定款を作成し,公証人の認証を受けることになっています。
電子公証制度(電子認証)の利用により,印紙税を節約することができます。
合同会社(LLC)の設立時にも定款を作らなくてはいけませんが、株式会社の場合とちがい、公証人の認証は不要です。
ただ、原始定款を紙で作成すると印紙税の納付義務が発生します。電磁的記録で作る方法(作成者・代理人が電子署名する方法)にすれば、印紙税は納付しなくて済みますので、LLCの場合にも電子定款にしておかれることをお勧めします(当事務所でも代理署名に対応しています)。
※画像は,完了後にお渡しする一式書類等です
※特にご指定がない場合には登記申請用の定款はFDでお渡ししていますが、ご希望の方にはCD-ROMでお渡しできます |