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定款(原稿)を作成してください【お客様】
※記載事項の調査・確認もお願いします
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当事務所へご連絡の上,作成した定款の原稿をお送りあるいはお持ち下さい【お客様】
※電子メールへの添付も可能です(原稿送付はこちらへ)
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お預かりした定款の内容に法的問題がないかどうか確認します【当事務所】
※疑義のあるものは指定公証人と事前打ち合わせを行います【当事務所】(定款内容確定)
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定款の記載事項(内容)に関する打ち合わせ(聞き取り)を行います【当事務所-お客様】
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法務局において同一商号の調査を行います【当事務所】
※お客様からの記載指定・申出のあった目的記載事項について疑義があるものについては,あらかじめ登記所にて確認します【当事務所】
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定款の原稿(内容)が確定します
※必要書類は当事務所が全て作成します
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