電子定款認証

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電子認証の手順 

★電子定款認証の方式の変更により,手続の流れが少し変わりました。
当事務所へ電子定款認証をご依頼いただいた場合の流れです。
下記は一般的な流れです。必要に応じて随時打ち合わせを行うことがあります。

電子認証のみ
定款作成 + 電子認証








定款(原稿)を作成してください【お客様】
※記載事項の調査・確認もお願いします
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当事務所へご連絡の上,作成した定款の原稿をお送りあるいはお持ち下さい【お客様】
※電子メールへの添付も可能です(原稿送付はこちらへ
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お預かりした定款の内容に法的問題がないかどうか確認します【当事務所】
※疑義のあるものは指定公証人と事前打ち合わせを行います【当事務所】(定款内容確定)
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定款の記載事項(内容)に関する打ち合わせ(聞き取り)を行います【当事務所-お客様】
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法務局において同一商号の調査を行います【当事務所】
※お客様からの記載指定・申出のあった目的記載事項について疑義があるものについては,あらかじめ登記所にて確認します【当事務所】
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定款の原稿(内容)が確定します
※必要書類は当事務所が全て作成します
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定款認証委任状に,発起人の方全員の実印を押印いただきます【お客様】
※この委任状には所定様式・作成法があります。当事務所で作成しますので,作成に関するご心配は不要です。
※お客様のサイドでお作りいただいたものを当事務所が取りに伺う方法も可能です。その場合には,委任状様式を当事務所から電子メールでお送りしますので,所定の方法によって作成・押印してください。
※委任状には定款の確定原稿を編綴しますので,実印押印は,原則として定款の原稿が確定したあとになります。至急のご依頼の場合には,手順を前後させて対応いたしますので,ご依頼時に認証予定日・設立登記申請予定日をお知らせください。










委任状・印鑑証明書・費用(公証役場分・当事務所報酬分)をお預かりします
※総費用の金額は,定款の枚数によって若干変わります。定款の内容確定時に10円単位の金額をお伝えします。
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オンラインにて電子認証の嘱託申請(嘱託情報の送信)を行ったうえ,公証役場で認証を受けます
※認証日を指定することもできますので,ご希望の日をあらかじめお知らせください
※オンライン申請システムの稼働状況によっては,ご希望の日の認証が困難な場合もありますので,ご注意ください(オンラインシステムの状況は都度ご連絡いたします)
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認証済み定款と「同一の情報」(FD・紙ベース)をお渡しします 【認証手続完了】
※申請を特定するために必要な「申請番号」も合わせてお伝えします
※会社控用として,認証用原稿等を格納したCD-ROMもお渡ししています
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このあとは,払込手続等・登記申請手続へと進んで下さい

【定款認証後,会社設立までのサポートもあります】
自分で申請(書類作成のみ)の方
申請まで全てお任せをお考えの方

必要な書類・費用について

★電子認証では,印紙税4万円の納付は不要です。
あらかじめご準備いただく書類・必要な費用です。
なお,証明書等につきましては,下記以外のものが必要となる場合があります。

【必要書類等】




発起人の方・社員になろうとする方全員の印鑑証明書
※認証予定日を基準に,3ヶ月前以内に発行されたもの
※法人の出資者については,当該法人の印鑑証明書
法人が発起人・社員(出資する者)である場合には,その登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)
未成年者がいる場合には,戸籍謄本・同意書など
【費用等】




電子認証手数料 50,000円
電子保存手数料   300円
同一情報の提供   700円(ただし定款のページ数に応じて 20円/枚 を加算)
当事務所の報酬 [電子認証のみ]15,000円 / [定款作成〜認証]20,000円
※電子認証では,原始定款作成時に課税される印紙税(40,000円)は不要です

ご依頼・お問い合わせ・ご質問はどうぞお気軽に
行政書士森事務所 TEL 011-833-5126

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