FAQ(よくあるお問い合わせ)

| 業務案内 | 事務所案内 | FAQ | お問い合わせ | LINK | BLOG |

手続のご依頼・手順等に関して,よくあるご質問・お問い合わせについての回答です。

手数料・報酬に関するもの

Q  手数料(法定費用)・報酬は,どの時点で支払えばよいですか。
A  原則として,受任時に着手金(総額の10%程度)を,完成書類への押印時に残額(手数料・当事務所報酬(所定額-着手金額))を,それぞれお支払いただいています(前払制)。

[例1]
法定費用6万円・当事務所報酬10万円(総額16万円)の案件のご依頼ケース

  初回の打ち合わせ面談時のお支払 ・・・・・・・・ 16,000円 ※着手金
  書類完成後,実印等の押印時のお支払 ・・・ 144,000円(160,000円-16,000円)

[例2]
法定費用総額20万円(手続にA・Bの二段階を要する場合で,手続Aに50,000円・手続Bに15万円),当事務所報酬がAB一括で12万円(総額32万円)のご依頼のケース

  初回の打ち合わせ面談時のお支払 ・・・・ 32,000円 ※着手金
  手続Aの書類への押印時のお支払 ・・・・ 50,000円
  手続Bの書類への押印時のお支払 ・・・・ 228,000円(32万円-5万円-32,000円)

 以上は原則的な取り扱いです。ご依頼の内容・ご事情等にもよりますが,上記以外の分割によるお支払・お振込によるお支払など,ご依頼に応じて柔軟に対応させていただいています。
 ご要望等がございましたら,どうぞお気軽にお申し付け下さい。
※なお,初回面談時にご相談のみで正式な手続依頼に至らなかった場合には,面談費用(3,000円程度)のみのご負担になります
Q  振込による支払はできますか。
A  正式受任後,ご要望がございましたら,お振込み先をお伝えしています。
 なお,遠隔地(道央圏外)からのご依頼につきましては,お振込みによるお支払のみとさせていただいています。
※振込・送金に係る金融機関への手数料は,依頼人の方にご負担いただいています
Q  「成功報酬」とはどのようなものですか。
A  申請後,審査等を経て依頼人に一定の経済的利益(助成金・補助金等)がもたらされる性格の手続につきましては,申請手続に要する手数料・報酬とは別に,審査等によってもたらされた利益の一定割合(おおむね10%程度)に相当する額の報酬(成功報酬)をいただくことがあります。
[例]
融資・補助金・助成金等を受けることを目的として申込・審査・申立等の書類作成・手続を行い,後日,当該融資等が受けられるに至った場合

※一定の経済的利益がもたらされる性格の手続であるかどうかは,ご依頼の内容等によって異なります。将来発生する可能性のあるご負担額やその割合(成功報酬)につきましては,あらかじめご説明しますので,ご安心下さい。
Q  表示の報酬額は安くなりませんか。
A  当事務所サイトでは,おおむね標準的な案件を受任した場合の下限を表示させていただいています。
 ご事情によって一定の予算内に収めたい場合は,その旨ご相談ください。
 これまでのご相談では,手続の一部をご自身で行っていただく・当事務所からの打ち合わせやお届けの訪問をしない代わりに指定の時間に来ていただく・無料アフターサービスを割愛する,などの形で当事務所報酬額をお下げした例があります。


面談場所・日時等に関するもの

Q  土・日・祝日でも面談はできますか。
A  あらかじめご連絡いただければ,平日以外でもお会いできます。
 なお,当事務所の他の受任案件との関係上,具体的な日時につきましては調整させていただくことがありますので,ご了承ください。
Q  面談・打ち合わせの場所を指定することはできますか。
A  ご自宅・本社事務所・お勤め先その他,ご都合のよい場所をご指定いただけます。
※当職から伺う出張面談の扱いになりますが,札幌市内での面談であれば交通費(当職出張費)のご負担は不要です(面談費用のみのご負担で結構です)。
Q  夜(18:00以降)の面談はできますか。
A  あらかじめご連絡いただければ,面談可能です(当職から伺うことができます)。
 なお,特に緊急を要する案件を除き,原則として概ね22:00前後(面談開始は遅くとも21:00)までとさせていただいています。


所要時間・日数に関するもの

Q  電子定款認証を依頼した場合,どのくらいの時間がかかりますか。
A  印鑑証明書など資料の調い具合・当事務所の他の受任案件の状況等にもよりますが,早ければ1〜3日以内(実印押印のための訪問・来所等含む),何も無いところからの打ち合わせ・作成・認証ですと概ね3日〜1週間程度をみていただければ結構です。
 特にお急ぎの場合には,ご依頼・お問い合わせ時にその旨お知らせください。


手続に関するもの

Q  会社の定款を変更することになりました。定款の認証は必要ですか。
A  会社成立後の定款変更手続では,公証人による認証は必要ありません。
 もっとも,変更事項が同時に登記事項でもある場合には,変更決議等から一定の期間内に変更登記をする必要があります。
 会社を設立する際の定款(原始定款)は,認証が効力要件となっているため,公証人の認証が必要です(公証役場への手数料がかかります)。

 定款は,会社の自治規範(自主的法規範)です。会社が成立したあとは,会社はその定款の規定・会社法等の規定にしたがって,総会や取締役会の開催運営・剰余金の配当・・等,を行っていきます。

 定款の規定は,所定の手続に従えば,株主総会で(一定事項については取締役会決議で)会社が自由に変更することができます。
 この定款変更に際しては,設立時のような認証を受ける必要はありません(NPO法人とは扱いが異なります)。
 もっとも,定款の変更後,所定の手続が必要になる場合もあります。
 会社は一定の事項については商業登記をすることによって,広く一般に公示することになっています。
 もし,定款の変更部分が登記事項でもある場合には,所定の期間内に登記所へ変更登記申請をする必要があります(登録免許税がかかります)。


[まとめ]
○定款の変更時には,公証役場での認証はいらない
○変更事項が登記事項でもある場合には,変更後一定の期間内に変更登記等の申請が必要であり,その場合は登録免許税が必要

ご依頼,お見積もり等は,お気軽にお問い合わせ下さい。
行政書士森事務所 TEL 011−826−6973
TOPへ戻る
行政書士森事務所について費用について | 特定商取引法に基づく表示個人情報保護方針サイトのご利用にあたって

Copyright ©2004-2008
Hiroyasu Mori All Rights Reserved
行政書士森事務所【札幌】