行政書士について

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行政書士とは

 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続の代理,契約書・遺言書等の権利義務・事実証明に関する書類(図面を含む)の作成等を行う国家資格者です。

 行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)では,以下のように規定されています。

(業 務)
第1条の2  行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は,前項の書類の作成であつても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,業務を行うことができない。
第1条の3  行政書士は,前条に規定する業務のほか,他人の依頼を受け報酬を得て,次に掲げる事務を業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
【参考サイト】
日本行政書士連合会サイト内「行政書士とは?」 - 行政書士とは/制度の成り立ち/行政書士の使命
北海道行政書士会サイト内「行政書士の仕事」 - 行政書士について

行政書士は,官公署への許認可申請の書類作成,権利義務・事実証明に関する文書作成及びその代理を業とする,行政手続専門職・一般法律専門職です。

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行政書士森事務所【札幌】