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札幌市北区の行政書士事務所のサイトです。
民事法務(契約書・内容証明等作成・相続手続等)・許認可登録申請・会社設立手続(電子定款認証)などのご依頼を承っています。

電子定款認証専門サイト 〜 電子定款認証サービス【札幌】

電子定款認証サービス【札幌】

★電子定款認証のみのご依頼に関するご注意 〜 定款の記載の仕方によっては,その後作成すべき書類・手続が変わることがあります

 設立登記申請書には,発起人の同意書・議事録などの書面を添付することになっています。
 定款認証後に行う手続・決議事項・作成・添付する書面は,原始定款の記載の仕方によって変わることがあります。
※「できるだけ簡略な手続になるように定款を検討してほしい」「その後の作成書面が少なくなるように原始定款を作ってほしい」という方は,定款作成+電子認証」のご依頼をお勧めします

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業務案内
行政書士森事務所(札幌)-電子定款認証 行政書士森事務所(札幌)-公正証書作成嘱託
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行政書士森事務所(札幌)-法務相談【ご相談例】
貸金の返還を請求したい/離婚協議書を作成したい/慰謝料を請求されている/嫌がらせに対処したい・・など
  こちら(送信フィーム)からどうぞ  → [お問い合わせ
  上記送信フォームは,電子認証・商事法務(設立,各種変更,定款や議事録・契約書
  作成など) に関するご相談にも,ご利用いただけます。


TOPICS

株式会社の設立時は電子定款認証で
 平成19年4月から,株式会社設立に際しての電子定款認証はオンライン方式に変わっています。(会社法施行前の)従来型FD方式の電子認証・設立登記申請(定款FD添付)はできなくなっていますので,ご注意ください。
定款の認証に電子公証制度(以下,「電子認証」といいます。)を利用すると,4万円の印紙税を納付しなくてすみます。
株式会社の設立にあっては、必ず公証人による定款認証が必要ですが、電子認証を利用することで費用を節減できます。
当事務所では,法務省オンライン申請システムによる電子認証(嘱託)に対応しています。
設立をご検討中の方で,電子認証の代理嘱託をお考えの方は,どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

主な取扱業務

■起業支援



■総務サポート


■民事法務
会社設立(株式会社・合同会社(LLC)) 有限責任事業組合(LLP)設立 NPO設立 電子定款認証 議事録等作成 各種許認可登録申請(建設業・産廃業・貸金業・宅建業・運送業・自動車登録申請ほか)
定款変更 議事録作成(組織変更・商号変更・役員変更等) 許認可登録申請(新規・更新) 記帳会計 各種証明書取得
内容証明郵便 契約書 公正証書 相続手続 法務相談 
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更新履歴

[08/08/08]

LINKページに「会社設立代行センター」を追加

[08/08/08]

LINKページに「ホームページ素材写真.info」を追加

[08/08/08]

LINKページに「山梨・長野の家庭教師マックス」を追加

[08/07/29]

LINKページに「商標登録ホットライン大阪」を追加

[08/07/29]

LINKページに「レーシックの失敗を防ぐ」を追加

[08/07/23]

LINKページに「相続税の申告・無料相談なら税理士小酒会計事務所」を追加

[08/07/23]

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[08/07/19]

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最終更新日 08/08/08


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行政書士について
 
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事務所概要

行政書士森事務所【札幌】
所在地
〒002-0857
札幌市北区屯田7条2丁目8-20
連絡先(お問い合わせ先)
[TEL] 011-826-6973
[FAX] 011-826-6974
業務エリア(対応可能地域)
主に石狩・空知・後志・胆振を中心とする道央圏  詳細
電子公告のご案内
 掲載費用 16,800円/年
(初年度登録料5,250円)
※提携店割引価格
「決算公告モール」インターネット上で公告を掲載します。
★「決算公告モール」は,株式会社 Direction Partners が運営する電子決算公告サイトです。
★自社サイトではなく,決算公告専門のサイトURLを掲載場所に指定して電子公告するシステムです。
★当事務所は,同サイトの提携事務所です。(当事務所を介して電子決算公告を割引価格にてお申込いただけます
※公告方法に関する変更登記(掲載先URLなど)の費用は別途です

[ご注意]
※会社法上要求される決算公告を電子公告によって行うためには,その旨が定款に記載され,登記されていることが必要です。
※上記サービスによる公告は,毎決算期終了後(定時株主総会終了後)遅滞なく行う法定の決算公告(会社法440条1項・939条1項3号。なお,941条参照)に限られます。新株発行・組織変更などの際に必要となる債権者保護手続に係る公告にはご利用できません。
※決算公告は全ての株式会社が行わなければなりません。公告懈怠に対しては,100万円以下の過料が役員等(取締役・監査役・会計参与ほか)に科せられることになっています(会社法976条2号)。


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会社法関連情報

役員変更と機関設計について
 会社の役員変更に伴って,職権登記事項の変更(定めの廃止)が必要になる場合があります。機関設計が自由になったとはいえ,一定の制約があるので注意が必要です。
 会社法では,会計参与の設置パターンも含めると実に39通りの機関設計が可能となりました。

 自由な機関設計が可能になったとはいえ,整備法に基づいて平成18年5月1日付で職権登記されている事項との関係上,変更登記の際には注意が必要です。

(注意すべき場合の例)
・1人監査役の辞任・解任等に伴って「監査役設置の定め」の廃止登記も同時に必要になります
・株式の譲渡制限を設けている会社が,取締役会を譲渡の承認機関と定めていた場合,取締役会の設置の定めを廃止すると(取締役が3名未満になった等),承認機関を株主総会とする変更登記が同時に必要です

解散事由の定めの廃止について
 会社法施行前に最低資本金規制の特例制度を利用して設立した会社(いわゆる「確認会社」ないし「1円会社」)は,解散事由の定めを廃止する定款変更とその旨の変更登記をすることにより,今後も引き続き会社を継続させることができます。
 旧法下での最低資本金制度の特例を利用して設立された確認会社(いわゆる1円会社)では,組織変更等をしない限り設立から5年以内に解散する旨の定め(「解散事由の定め」)が定款の規定に盛り込まれ,さらに登記により公示されています。

 今後も将来に渡って引き続き法人を存続させるには,この「解散事由の定め」を廃止する決議(定款変更の決議)を行った上で変更登記を申請する必要があります。 
 同定めの議決機関は,整備法に基づき,取締役会設置会社では取締役会の決議でよいことになっています(この場合は(臨時)株主総会での決議は不要です)。

登録免許税について
 変更登記の申請時には,登録免許税の納付が必要です。整備法に基づき,一定の事項については,会社の定款に所定の定めがあるものとみなして職権登記されている事項があります。変更登記時には,それらの事項の廃止のための登録免許税が別途必要になることがあります。
 会社法の施行に伴い,5月1日付けで職権登記がなされている事項があります(「取締役会設置会社」である旨・「監査役設置会社」である旨など)。整備法に基づき,会社定款に所定の定めがあるものとみなされています。

 法務局への変更登記申請時には,上記定めの廃止等には3万円の登録免許税が必要になりますが,登録免許税法・別表における区分の関係上,3万円ではすべてを変更できない場合がありますので,ご注意ください。

(例)取締役設置会社(取締役3人)のうち,取締役1名が辞任
→取締役の変更登記分(10,000円)+取締役会設置会社である旨の定めの廃止分(30,000円)=合計40,000円
※譲渡承認機関が取締役会と定められていた場合には,承認機関を株主総会に変更する分(株式の譲渡制限に関する定めの変更分)としてさらに30,000円が加算されます

※監査役の辞任等に伴う「監査役設置会社」である旨の定めを廃止する場合にもその廃止分として30,000円が必要ですが,この変更登記分は上記※の譲渡制限の定めの変更分に含まれます(別表における区分が同じであるため)。

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※ 弊事務所代表が執筆を担当した会報記事の紹介です
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行政書士森事務所(札幌)-定款の電子認証
株式会社の設立時には,法定の事項を記載した定款を作成し,公証人の認証を受けることになっています。

電子公証制度(電子認証)の利用により,印紙税を節約することができます。

合同会社(LLC)の設立時にも定款を作らなくてはいけませんが、株式会社の場合とちがい、公証人の認証は不要です。

ただ、原始定款を紙で作成すると印紙税の納付義務が発生します。電磁的記録で作る方法(作成者・代理人が電子署名する方法)にすれば、印紙税は納付しなくて済みますので、LLCの場合にも電子定款にしておかれることをお勧めします(当事務所でも代理署名に対応しています)。


※画像は,完了後にお渡しする一式書類等です

※特にご指定がない場合には登記申請用の定款はFDでお渡ししていますが、ご希望の方にはCD-ROMでお渡しできます

  
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