機関設計の選択肢の拡大は,会計参与があらたに設けられるなど,会社法の大きな目玉の一つです。
いくつかの守るべき準則はありますが,「取締役3名以上・監査役1名以上」という制約があったことに比べれば,基本的には,機関設計は自由になったといってよいでしょう。
会社法では,会計参与の設置を含めると,実に39通りの設計パターンがあることになります。
※下表は,株式に譲渡制限を設けた会社[公開会社でない会社]で,かつ大会社(資本金5億円以上又は負債が200億円以上の会社)ではない会社の場合に採用可能な機関設計です。 |
[機関設計に関する基本ルール]
○全ての株式会社には,株主総会と取締役が必要である
○公開会社(全部株式譲渡制限会社以外の会社)には,取締役会を設置しなくてはならない
○取締役会を設置した場合には,監査役(監査役会含む)又は三委員会・執行役のいずれかが必要になる
※例外として,大会社でなく且つ全部株式譲渡制限会社では,会計参与を置けば監査役等は設置しなくてもよい
○取締役会を置かない場合には,監査役会や三委員会・執行役を置くことはできない
○大会社にあっては,会計監査人の設置が必要である
○会計監査人を置くためには,監査役(監査役会含む)又は三委員会・執行役(大会社で且つ公開会社であれば,監査役会又は三委員会・執行役)のいずれかを設置することが必要である |