専任技術者(以下,「技術者」)とは,その業務について専門的知識・経験を有している者をいいます。営業所ごとに設置することが必要であり,かつ専属として従事するのでなければなりません。
技術者であることは,申請時に書面で証明していく必要があります。一般建設業の場合,大きく分けて次の2通りの方法があります。
[国家資格等で証明する方法]
許可を受けようとする業種に対応した有資格者であることが必要です。申請時に資格証明書・免状等の原本の提示が必要になります。
|
[実務経験によって証明する方法]
専門的な知識を修得していた程度によって,必要とされる経験年数が異なります。建設業法は学歴区分による定型的判断を採用しています。
〔3年要件〕-建設業法第7条2号イに該当
大学の所定学科を卒業後,許可を受けようとする業種について3年の実務経験がある場合
〔5年要件〕-建設業法第7条2号イに該当
高校の所定学科を卒業後,許可を受けようとする業種について5年の実務経験がある場合
〔10年要件〕-建設業法第7条2号ロに該当
学歴・資格の有無を問わず,許可を受けようとする業種の実務経験が10年ある場合 |