建設業許可申請(知事許可・一般建設業)

| 業務案内 | 事務所案内 | FAQ | お問い合わせ | LINK | BLOG |

建設業許可申請(新規)のポイント

許可を受けるにあたっては,経営業務管理責任者・専任技術者の設置が必要です。専任技術者は,国家資格等(建設業法に基づく土木施工管理技士など)を有する方のほか,一定期間の実務経験がある方でも要件を充たすことがあります。

建設業許可を受けるためには,建設業法所定の要件を充足した上で許可権者に対して申請を行う必要があります。
 いわゆる建設業の5大要件は,以下のとおりです。

 経営業務管理責任者が存在すること
 営業所ごとに専任技術者を置くこと
 請負契約に関する誠実性があること
 財産的基礎・金銭的信用が存在すること
 法定の欠格要件に該当しないこと 
いずれも一つでも欠けると許可を受けられませんが,特に重要なのは1・2・4の要件といえるでしょう。

※実際の申請にあたっては,申請書・添付書類の作成のほかに,確認資料の準備が必要です。



経営業務管理責任者について

 経営業務管理責任者(以下,「経管」)は,経営業務を総合的に管理し,執行したことのある経験を持つ者をいいます。

 建設業許可を取得するには,この経管を営業所(本社・本店)におく必要があります。

 経管になるためには,まず前提として次の要件を充たす必要があります。

【経管の前提要件】
[法人の場合] 常勤役員であること
[個人の場合] 事業主本人であること
※支配人登記した支配人でも可
 左記の【前提要件】を充たした上で,さらに一定の経験年数を持つことが必要です。

5年要件
許可を受けようとする建設業に関し,5年以上,経管としての経験があること
7年要件
(ア)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し,7年以上,経管としての経験があること
(イ)許可を受けようとする建設業に関し,7年以上,経営業務を補佐した経験があること

 なお,申請にあたっては,役員であった事実は登記簿謄本(履歴事項・閉鎖事項等)によって証明していくことになりますので,重任登記がきちんとなされていたかどうかなどの確認も必要です。

専任技術者について

 専任技術者(以下,「技術者」)とは,その業務について専門的知識・経験を有している者をいいます。営業所ごとに設置することが必要であり,かつ専属として従事するのでなければなりません。
 
 技術者であることは,申請時に書面で証明していく必要があります。一般建設業の場合,大きく分けて次の2通りの方法があります。
 
国家資格等で証明する方法]
許可を受けようとする業種に対応した有資格者であることが必要です。申請時に資格証明書・免状等の原本の提示が必要になります。
実務経験によって証明する方法]
専門的な知識を修得していた程度によって,必要とされる経験年数が異なります。建設業法は学歴区分による定型的判断を採用しています。
3年要件〕-建設業法第7条2号イに該当
大学の所定学科を卒業後,許可を受けようとする業種について3年の実務経験がある場合
5年要件〕-建設業法第7条2号イに該当
高校の所定学科を卒業後,許可を受けようとする業種について5年の実務経験がある場合
10年要件〕-建設業法第7条2号ロに該当
学歴・資格の有無を問わず,許可を受けようとする業種の実務経験が10年ある場合 

財産的基礎・金銭的信用について

 建設業法は,許可要件として重機・車輌等の物的設備を整えることまでは要求していませんが,申請者が一定規模以上の各種工事を行う者にふさわしいかどうかを,財産的な側面からチェックする建前をとっています。

 一般建設業の場合には,次のいずれかの要件を充たさなくてはなりません。
[財産要件]
○自己資本の額が500万円以上あること
○500万円以上の資金調達能力があること
 資金調達能力については,金融機関発行の預金残高証明書で証明(原本を添付)していく方法が多いようですが,基準となる日(発行日)が直近のものでなくてはならない点や証明すべき額が自己資本額との差額ではないなどの点で,申請の際は注意が必要です。

 なお,特定建設業にあっては,一般建設業とは要件が全く異なります(500万円要件ではありません)。

Copyright ©2004-2008
Hiroyasu Mori All Rights Reserved
行政書士森事務所【札幌】