建設業許可申請(知事許可・一般建設業)

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許可申請(更新)について

更新の許可申請は早めに行いましょう。
 建設業許可は,許可のあった日から5年間有効です。許可の満了日は,許可通知書記載の許可日から丸5年後の日(応答日)の前日です。
 更新の許可申請は,この満了日までに行えばよいのではなく,原則として満了日の30日前までに手続を行うことになっています。
 更新を怠ってしまった場合には,新規で許可を取り直すことになってしまいますので,早めに更新手続をとるようにしましょう。 
[許可手数料] 5万円(北海道収入証紙)

※更新時に業種追加の申請を合わせて行うこともできますが,その場合の手数料は10万円(収入証紙)です

【参考条文】
建設業法
第3条 第3項 第1項の許可は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
第10条 柱 書 国土交通大臣の許可を受けようとする者は,次に掲げる区分により,登録免許税法 (昭和42年法律第35号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
許可を受けようとする者であつて,次号に掲げる者以外のものについては,登録免許税
第3条第3項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については,許可手数料

建設業法施行令
第4条 法第10条第2号 (法第17条 において準用する場合を含む。)の許可手数料は,その金額を5万円とし,許可申請書にこれに相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成14年法律第151号)第3条第1項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項 の許可又は同条第3項 の許可の更新の申請をする場合には,国土交通省令で定めるところにより,現金をもつてすることができる。


必要な資料について

実際の建設業許可申請(新規・更新・業種追加)にあたっては,許可申請書に添付する書類のほかに,添付書類の内容の真正を担保するための確認資料が必要です。
建設業法(以下,「法」)は,許可を受けようとする者は一定の事項を記載した許可申請書を提出しなければならないとし(法5条),この許可申請書に一定の書類を添付しなければならないという規定の構造をとっています。

[本体]・・・「許可申請書」
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[添付書類]・・・「工事経歴書」「直前3年の各営業年度における工事施工金額を記載した書面」「使用人数を記載した書面」など(その他国土交通大臣が定める書類)

実際の申請にあたっては,受付の段階で,記載内容を含めて許可要件を充たしているかどうかチェックされます(確認資料の提出・提示によって照合・確認する方法でチェックされます)。

※北海道の場合,許可権者である北海道知事が,建設業法に基づいて許可申請がなされた際の取扱準則を定めて公表しています(「建設業法に基づく許可事務に関する要綱」)。
(確認資料の例)
許可要件の一つに,経営業務管理責任者を置くことというのがあります(法7条第1号参照)。
申請者が法人の場合には,「役員」のうち「常勤である者の一人」が,「許可を受けようとする建設業に関し」「5年以上」の経営業務管理責任者としての経験がなければなりません。

建設業法施行規則では,経営業務管理責任者がいることの証明(書)を「様式第7号」に従って作成・提出(申請書へ添付)するべきことを規定しています。
しかしこの書面(証明書)だけでは,例えば真実「役員」であったかどうかまではわかりません。

そこで許可を受理する側(役所)は,前記要綱などの審査基準にしたがって,一定の確認資料の提示・提出をもって,その内容の真正を確認するわけです。
上述の例では,被証明者(経管になろうとする役員)の氏名や就任の実績(一定期間以上の在籍)を,登記簿謄本(閉鎖含む)を確認資料として提出していきます。
※各都道府県により,確認資料が異なることがあります

当事務所の代行報酬等

前述のように,許可の申請にあたっては,確認資料の準備も申請手続の中に入ってきます。

通常の事業活動・取引の中では,将来の許可申請を念頭において書類を整備することは稀かもしれません。

申請代行にあたっては,お手元にある工事に関する資料を確認させていただいた上で,許可要件を充たすかどうか・確認資料として用いることができるかどうかの検討などが不可欠になってきます。


次の当事務所の代行手続に関する表示金額は,標準的な受任案件を念頭にしていますが,上述のような事情を勘案して設定させていただいています。

【許可申請(新規)】
[知事許可(一般)・法人・1業種・国家資格者有]
■申請手続一式 ・・・・ 300,000円(税込)から

【許可申請(更新)】
[知事許可(一般)・法人・1業種・国家資格者有]
■申請手続一式 ・・・・ 150,000円(税込)から

※許可手数料(新規90,000円・更新50,000円)・納税証明書交付手数料を含みます
※登記簿謄本の取得(手数料)も含みますが,付随・前提手続(資格者が免状を紛失したため再発行申請代行を別途行うなど)が生じた場合には,上記金額に加算させていただいています

★業種追加・一本化等につきましては,お問い合わせください

ご不明な点等,詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
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