公正証書の作成嘱託では,公証役場へ支払う法定の手数料が必要です。
証書に記載した「目的の価額」(支払額など)に応じ,公証人手数料令(政令)によって次のように定められています。
| 証書の作成 |
| 目的の価額 |
手 数 料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
以下超過額5000万円までごとに
3億円まで13,000円
10億円まで 11,000円
10億円を超えるもの 8000円を加算 |
|
左記の手数料に加え,謄本の枚数に応じた交付手数料が必要です。
【当事務所の代理報酬等】
公正証書の作成嘱託では,当事務所では下記報酬額で受任しています。
※公証役場への手数料と合わせて申し受ける金額です
■公正証書作成嘱託
当事務所報酬・・・20,000円[標準的なもの]
※依頼人の方から委任を受けて文案を作成し,当職と相手方が公証役場へ出頭して嘱託します
※全くゼロから合意を形成を目指す場合や通常の契約書で済ませる可能性がある場合に便利です(通常の契約書作成に移行した場合には,契約書作成料に充当)
■当事者双方が出頭できない場合
代理人報酬・・・上記に5,000円を加算
※当事務所で代理人をご用意いたします |