内容証明郵便は,第三者である郵便局長の証明が得られる点を除いては,通常の書簡とあまり違いがないとも言えます。
ただ,文書の内容・差出日・宛先などが客観的資料として残る性格上,活用の仕方によっては通常の書簡やメールなどでは得られない効果を期待できることがあります。
私人間の法律関係が問題となっているとき,相手方に対する意思表示が法律効果発生の要件となっている場合があります。
例えば,典型的な例としては,各種消費者保護関連法規に基づくクーリングオフ制度による契約解除あるいは申込・承諾の取消があります。
クーリングオフは,根拠法によって異なるものの,法定書面の交付を受けてから一定の事項を記載した書面を発する(投函する)ことが必要とされています。
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この解除・取消の意思表示は,消費者保護の観点から,発信主義(隔地者間の意思表示の効力発生時期につき到達主義を原則とする民法の例外)が採用されています。
法定書面にはクーリングオフの方法として葉書を利用する方法が記載されていることがありますが,のちの二次的トラブルを防止する観点からも,内容証明郵便を利用するのが安心です。
内容証明郵便で差し出していれば,業者が「(解除の通知を)受け取っていないのだから,最初から出していないのではないか」と言いがかりを付けることはできなくなります。
なお,クーリングオフでは必須ではありませんが,内容証明郵便には配達証明を付けるべきでしょう(内容証明のみでは相手方が受領したことまでは証明してくれません)。 |