定款電子認証

電子定款認証って何?

株式会社を作る!

そう考えていろいろ準備していると,「定款の認証」という言葉にお目にかかりますよね。

ごくごく簡単にいえば,

「定款」…会社の法律的な基本規則(「原始定款」ともいいます。会社の「内規」「就業規則」とはちがいます)

「認証」…会社法の約束に従って定款が作られています,というお墨付き

ということになるでしょうか。

株式会社を作るときには,会社法という法律に従って,決められた手続を踏まなくてはいけないことになっています。定款の認証は,その必要な手続きの一つです。

定款の認証は,「公証役場」というところで取り扱っています。認証は,そこにいる「公証人」という方にしてもらいます。
ワープロソフトなどで定款を作り,公証人の方に見てもらい,問題がなければ「認証」を受けられます。

「定款電子認証」とは,この定款を紙ではなく,電子データで作成して認証を受けることです。

平成19年4月からは,この電子認証はオンライン申請でやることになりました。

電子認証のメリットは何ですか?

一言で言うと,電子認証の一番のメリットは,40,000円の印紙税がいらない,という点です!

ワープロソフトなどで作った定款は,普通は紙に印刷して製本します。

認証を受けるには,その紙の定款を公証役場にもっていってもよいのですが,実はこの定款,紙で作ってしまうと「印紙税法」という法律の「課税文書」になってしまうのです。

紙の定款を作って認証を受ける(従来の)やり方では,公証役場で認証を受ける時までに,40,000円の収入印紙を用意しなくてはなりません。(実際は公証役場への手数料と合わせて支払うのが一般的のようです)

電子定款認証をやろうとするときは,定款は紙ではなく電子データで作ります(電子定款)。

すると・・

電子データの文書は「紙」の文書ではありませんから,「印紙税」の課税の対象ではなくなります。特例措置があるとか,特別に免除される,ということではないです。電子定款にはそもそも「印紙税法」という法律は適用されないのですね。

そんな理窟はともかく,

4万円もの印紙税を払わなくてよい

とにかく,これが大きなメリットです。電子データにすることによるメリット(紙よりも劣化が防げる‥など)も当然あるといえますね。

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
■所   属 北海道行政書士会 札幌支部
(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
■所 在 地  札幌市北区屯田7条2丁目8番20号
■TEL 011-826-6973
■営業時間 [月〜金]9:00〜19:00 [土日祝]9:00〜17:00
■E-MAIL  info@legal-mori.com (24時間受付中)
行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

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