定款電子認証

電子認証の流れ

定款の認証は,

  1. 定款を認証してください,というお願い(認証嘱託) ← 発起人(代理人)がやる
  2. 問題ありません,と定款を認証する(定款認証) ← 公証人がやる

この2つのアクション(いずれもオンライン)が組み合わさっています。

なんと便利なシステム!・・といいたいところですが,実は1.が終わったあと2.の前に,発起人(代理人)は公証人のところに,実際に行かなればならない,という約束があります(公証人法という法律によって決まっています)。

電子定款認証では,1.の認証嘱託を,法務省オンライン申請システム(電磁的記録の認証の嘱託)でやります。

この嘱託申請のときは,どこの法務局の・何という公証役場にいる・指定公証人に認証をお願いするか,を入力・送信します。(いわば「ご指名」,ですね)

この「ご指名」を受けた公証人は,認証の嘱託が来ていることをオンライン回線上で確認します。

そこですぐに認証をしてもらえればよいのですが,公証人の認証のやり方にも決められたルールがあるのです。

実は公証人が認証をするときには,「本当にその人が請求したのか」「その人に間違いがないか」ということを,公証人は確認しなさい,と法律で決まっているのです(面前性の原則というそうです)。

認証をお願いする人(発起人・代理人)は,公証役場の指定公証人のところへ行って,「私が確かに定款を作成して嘱託申請しました」と認めてもらわないといけないのですね。これは公証制度の基本原則となっていて,オンライン化された現在も守るべきルールということになっています。

公証人は,印鑑証明書・委任状などで間違いがないことを確認したら,オンライン上で「認証」をします。認証済みの定款のデータは,法務省のサーバーの中に,手続き完了まで保存されます。

電子定款認証の流れ(概略)


認証が無事終わったあとは,払込みの手続きやその他の必要な手続きをとって書類を作ります。

本店の場所を管轄する法務局の窓口に,「設立登記申請書」を提出すれば設立登記は完了です。

 

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
■所   属 北海道行政書士会 札幌支部
(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
■所 在 地  札幌市北区屯田7条2丁目8番20号
■TEL 011-826-6973
■営業時間 [月〜金]9:00〜19:00 [土日祝]9:00〜17:00
■E-MAIL  info@legal-mori.com (24時間受付中)
行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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