定款電子認証

電子定款認証の費用

基本的には認証手数料と諸手数料でOK

定款の認証は,公証役場というところにいる「公証人」という方にやってもらいます。電子定款の認証は,国から指定を受けた「指定公証人」という方にお願いすることになっています。

認証を公証人にお願い(嘱託)するときには,手数料を支払うことになっています。認証の手数料は,「公証人手数料令」という政令で決まっています(どんなに面識があっても,残念ながら,タダ,というわけにはいかないのですね・・)。金額は50,000円です。これは電子認証にしたとしても必ず必要です。

紙で作った定款の認証を受ける時には,さらに印紙税40,000円(収入印紙)が必要です。印紙税法という法律によって,会社を作るときの「原始定款」は,「課税文書」になっているからです。

電子定款の認証では,この印紙税を納める必要がありません。電子認証の費用比較


 

電子申請システムの利用環境を整える費用も忘れずに

そうか,電子認証にすると安くなるのか!よしそれでいこう!と思われた方,ちょっと待って!

実はほかにも,準備するものがあります。

法務省オンライン申請システムを利用するためのPC環境

です。

電子認証では,法務省のオンラインシステムを使ってやることになっています(平成19年4月から)。

インターネット・メールを利用できる環境はもちろんなのですが,

  1. 定款をPDF形式の電子データに変換・電子署名できる環境
  2. 電子認証に使える電子証明書
  3. 法務省オンライン申請システム(インストール)

を準備しないと,残念ながら電子認証は受けられません。

1.の代表例はAdobe社のAcrobatでしょうか。PDFに変換するだけでなく,デジタル署名する機能もついてますので,とても便利です(ヴァージョンによっては,プラグインが必要です)。当事務所ではAcrobatの8.0(正規版)を使っています。(・・ちなみに,正規版でないのを使ってしまうと。。。ここでは内緒にしておきましょう)

2.は法務省からあらかじめ,「この電子証明書を使って下さい」と公表・指定されたものを準備します。当事務所は行政事務所ですので,行政書士専用電子証明書「日本商工会議所ビジネス認証サービス TYPE1-G」というものを使っています。一般の方は,公的個人認証サービス(住基ネット加入の地方公共団体)または,日本認証サービス(株)の「AccreditedSignパブリックサービス2」を使えます。また,司法書士さんには専用の電子証明書もあります。

3.は,実は無償です。オンラインシステムはJAVAの上で動くのでそのプログラムの入手も必要なのですが,法務省のシステムも含めてすべて無償でダウンロードできます。なおOSのヴァージョンなどは動作確認されているものにしましょう。法務省によればWindowsのVistaはまだ利用できませんので,事務所ではWindows XP(正規版)を使っています。

これらの準備があらかじめできていれば,以前は9万円余りかかっていた定款の認証を,5万円程度でできることになります!

 

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
■所   属 北海道行政書士会 札幌支部
(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
■所 在 地  札幌市北区屯田7条2丁目8番20号
■TEL 011-826-6973
■営業時間 [月〜金]9:00〜19:00 [土日祝]9:00〜17:00
■E-MAIL  info@legal-mori.com (24時間受付中)
行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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