法務局・公証役場って何?
法務局は主に商業登記と不動産登記
市役所や区役所,町村役場は,一般の人にもなじみがあります。
ところが,法務局となると,仕事で出向くことがある方以外は,普段はあまりお世話にならない役所かもしれません。公証役場となると,なおさらなじみが薄いかも,です。
会社を作るときはもちろん,会社ができたあとも,実はこれらの役所にはいろいろお世話になる機会が出てきます。どんなことをやっている役所なのか・どんなときに利用するといいのか,といった程度は知っておいた方が,あとで何かと役に立ちます。
法務局は,会社などの「商業登記」と,不動産の名義・担保などの「不動産登記」を主に扱っていると考えていいでしょう。(・・他にも供託とか成年後見登記など,たくさんありますが。。)
会社を作るときには,本店を管轄する法務局(支局・出張所)に設立申請します。本店を移転しない限り,会社ができたあとはその法務局にお世話になると考えていいです。
会社ができたあと,「会社の名前を変えたい」「本店を移転した」「役員が変わった」・・というときには,登記申請したときの法務局(本店所在地を管轄する法務局)に,変更登記の申請をします。
会社代表者の印鑑証明書がほしい,登記事項の証明書が欲しい・・といったときは,近くの法務局でも取れるようです(要確認)。
そのほか,会社名義で不動産を買った,会社名義の不動産に担保をつけてお金を借りる・・といったときには,「不動産登記」が必要です。このときは,その土地や建物がある場所を管轄している法務局を利用します。管轄がどこになるかは,会社(商業登記)とは別に決まっていますので,注意しましょう。
公証役場は公正証書など
公証役場は,会社設立との関係では,お世話になるのは認証だけ,と考えていいです。
知っておいた方がいよいのは,「公正証書」という制度です。
会社が動き出したあと,取引先などとの間で契約書を交わすことがでてくるかもしれません。そのときに作る契約書は,「公正証書」にしておくと,あとから強制執行(差し押さえ手続きなど)がやりやすくなるというメリットがあります。(契約の内容によっては公正証書にできないものもあります)
また,身内の方の離婚協議書(年金分割制度)や遺言なども,公正証書を利用できます。
なお,公証役場には,法務局のような「管轄」というのは基本的にありませんが,会社の認証を受けるときは,どこの公証役場で認証を受けるかは決められていますので,注意して下さい。
※電子認証を行える「指定公証人」がいる公証役場は限られています。札幌法務局管内には,指定公証人がいる公証役場は3つです(札幌中公証役場・大通公証役場・札幌公証役場)。電子認証を利用して札幌法務局管内に本店を置く会社を作るときは,札幌法務局所属の公証役場(公証人)から認証を受けます。(申請は,会社の本店を管轄する法務局・支局・出張所です)

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています |
| とりあえず電子認証だけで,という方は・・ |
最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ |
開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・ |
(残りの書類作成・申請は自分でやる) |
(電子認証と書類作りまでお任せ) |
(法律上の「会社」となる段階までお任せ) |
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札幌法務局管内(札幌中公証役場・大通公証役場・札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています! |
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
■所 属 北海道行政書士会 札幌支部
(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
■所 在 地 札幌市北区屯田7条2丁目8番20号
■TEL 011-826-6973
■営業時間 [月〜金]9:00〜19:00 [土日祝]9:00〜17:00
■E-MAIL info@legal-mori.com (24時間受付中) |
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ご注意・お願い |
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。 |
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。 |
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。 |
当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。 |