定款電子認証

原始定款作成のポイント

商 号(会社の名称)

会社法では,会社の定款に必ず会社の名前を決めてそれを書いておきなさい,と決まっています。

この会社の名前のことを,専門用語では「商号(しょうごう)」と呼んでいます。

「よし,自分の会社だから自由に決めよう!」

会社法では,自分の名前でも,屋号でも,基本的には自由に決めていいことになっています(商号選定自由の原則といいます)。

ただし,この原則には例外があります。

会社法以外の法律による決まりや,書き方(使える文字)にも決まりがありますので,よく調べて決定しましょう。

ルール1-会社の種類を入れること。

「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」・・などのことです。

たとえば「ウルトラスーパーカンパニー」という株式会社にしようとする場合には,

  1. 「株式会社ウルトラスーバーカンパニー」
  2. 「ウルトラスーパーカンパニー株式会社」

このどちらかにします。

これは好みの問題です。頭と後ろのどっちにつけるかは,時代による流行り・廃りもあったそうです。最近は1.の,前株(まえかぶ)・頭株(あたまかぶ)の形が多いとも言われています。

ルール2-すでにある他の会社名・商品名に似ているものにしない。

同じ会社の名前や紛らわしい名前を使われたら・・。

常識的に考えて,マズイ,と気づきますよね。

商法は,不正の目的ですでにある会社と紛らわしい会社名を使ってはいけない,と決めています。

会社の名前は一つのブランドイメージをつくりますから,「商標法」という法律によって保護する制度もあります。

自分がこれから作る会社が,そういった約束事に違反しないかどうか,十分に調査・確認する必要があるのです。

調査の方法は,「これをやっておけば完璧」というものはありません。

「これはありそうだな」という名前にしないことはもちろん,法務局・タウンページ・HP・・など,利用できるものはできる限り使って調べておきましょう。

ルール3-使える文字は決まっています。

アルファベット・記号なども,あらかじめ「使っていい」と決まっているものは,会社の名前の中で使えます。

「株式会社ウルトラスーパーカンパニー」を,

「株式会社ウルトラ&スーパー・カンパニー」

というようにするのもOKです。「&」や「・」は,使ってよい文字に入っています。

 

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
■所   属 北海道行政書士会 札幌支部
(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
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行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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