定款電子認証

原始定款作成のポイント

目 的(会社の事業目的)

定款を作っていて,一番迷うと言っていいのが,会社の事業目的です。

これは,会社のスローガンとか,社訓とは違います。

会社は,会社の名前で物を売ったり買ったりできるようになるのですが,それはあらかじめ決まった目的のためにやる場合のみ,会社の名前でできることになっています(目的以外の活動は,それをした代表者の人が個人で取引したことになることがあります)。

結論からいって,事業目的は自分でゼロから考えるのではなく,すでにある会社の事業目的を参考(拝借)・アレンジするのが良いでしょう。

この会社の目的は,法務局に記録(登記)されます。登記してよいかどうかは,法務局にいる「登記官」という方が担当しています。

実は,この事業目的の決め方にはいくつかルールがあって,登記官は,そのルールにしたがっているかどうかを審査した上で,問題ない,となれば登記することになっています。このとき,他の会社がすでに登記した実績のある事業目的の書き方は,「先例」として通ります。

もし登記官に”ダメ出し”をされたら,最悪の場合は,定款の認証からやり直し,という大変なことになります。

そういう危険を避けるため,問題なく通るだろう,というものにしておいた方がよいです。

参考として,会社法によって決まっているルールは,次のものです。

  1. 適法性 - 犯罪行為のあっせんなどは,もちろん,NGです。
  2. 明確性 - 登記された事業目的は,一般の人も見ることができます。「何をやっているんだろう,この会社?」という不明確な事業目的は,登記されません。
  3. 営利性 - 以外に見落とされがちですが,株式会社はお金儲けの仕組みです。「慈善団体への寄付」というのは,ダメです。もしそういった慈善的活動のみを事業としてやりたいなら,他の法人(民法上の法人とか社会福祉法人,NPOなど)の設立を考えましょう。

 

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
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(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
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行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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