定款電子認証

原始定款の作成ポイント

本 店(会社の本店所在地)

会社の本店・支店,というのは,販売店などでいうお店の「札幌本店」「狸小路店」というのとは,ちょっと違います。

設立のときに決める「本店」は,要するに法律上の会社の住所です。

この住所を基準に,登記申請をする法務局・認証を受けられる公証役場,役員の変更登記などの申請先法務局などが決まります。

会社の正式な契約書には,この本店所在地・会社の名前・代表者名を入れることになります。事業活動の中心となる場所に決めておいたほうがよいです。

会社ができたあと,この本店を移転することもできます。

その後の移転予定を考えながら,場合によっては代表者の個人の住所(マンションの一室でもOK)にしておくのも一案です。

なお,本店を代表者個人の住所におき,実際の会社の事業をするお店や営業所を別の場所にすることももちろんOKです。

定款上の本店の書き方

定款には,

「第○条 当会社の本店は,・・・・に置く。」

という書き方をします。

この書き方には,いくつかやり方があります。

  1. 「第○条 当会社の本店は,札幌市北区に置く。」
  2. 「第○条 当会社の本店は,札幌市北区東札幌2条2丁目1番22号に置く。」

定款で1.のような決め方をしておいてもよいことになっています(最小行政区画までの記載)。

この場合には,設立の登記申請をするときまでに,2.のような具体的な場所を別に決めて置けばよいです(取締役会などで)。

1.の書き方のメリットは,会社ができたあとの本店移転に,「定款変更」の手続きが必要になるかどうか,ということに関係します。

もし,「札幌市北区」内の他の場所に移転するのなら,1.の書き方をしていれば,定款変更の手続(株主総会の決議)はいらないです。

会社の事業活動の中心をどこに置いたらよいか,というのは,営業戦略の一つにもなりますから,1.の書き方をとっていれば,取締役会を置いている会社では,取締役会の決議で新しい本店の場所を決めることができます。

これに対して,2.の書き方では,本店移転の手続きに「株主総会の決議」が必要になります。

ただ,株主が少ない比較的小規模な会社では,特に1.にこだわる必要はなさそうです。

ちなみに,定款で2.の決め方をしておくと,会社設立手続きの手間(取締役会などの開催)が減りますので,作る書類を減らすことにつながります。

定款電子認証

 

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行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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