定款電子認証

原始定款の作成ポイント

資本金(会社の事業資金)

定款には,絶対書いておかないといけない事項(絶対的記載事項)というのがあります。

資本金の金額それ自体は,会社法では絶対的記載事項ではないです。会社法前の商法時代でも同じでした。

ただ,会社法では,「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」は,必ず定款に書くことになっています。

「第○条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金100万円とする。」

という感じです。

会社を作るときには,「発起人」や一般の方から出資を募る(株式引受をしてもらう)のですが,集まったお金・財産がこの金額に達していれば,設立手続きを進めることができます。

出資の中に現物出資(10万円相当(と官がられる)のPCを出資する,など)があるときなどは,この定め方が問題になるのですが,発起人が少数・資本金が比較的少ない・・といった場合や現金で確実に用意できるときには,あまり深く考えなくてよいでしょう。

「価額又は最低額」のところは,資本金の額と同額の数字を入れておき,別の規定で,

「第○条 当会社の資本金は,金100万円とする。」

と書いておけば,これまたあとの手続き・作成書類が減ることにつながりますので,おすすめです。

 

ちなみに,会社法では,以前あった「最低資本金規制」というのがなくなりました。

極端な話として,資本金1円の会社を作ることもできます。

でも,会社が動き出したあとの経理上の問題として,会社が必要になる資金(仕入のお金など)を,都度社長個人から借り入れる処理をしなくてはならないなど,問題がないとはとはいえません。

できれば当初の事業資金のある程度分は「資本金」として決めておいたほうがよいでしょう。

 

なお,会社ができたあとに許認可をとるような場合には,許可の要件として資本金の金額がきまっていることがあります(例,建設業者:500万円以上,一般労働者派遣事業:1000万円以上)。

一旦会社ができあがったあとから資本金の増加(増資,新株発行)をすることもできますが,手続きや登録免許税などの費用がかかり,面倒です。許認可事業を考えている場合は,あらかじめ許可要件を確認するようにしましょう。

 

定款電子認証

 

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とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

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行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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