定款電子認証

原始定款の作成ポイント

役 員(会社の取締役・監査役等)

会社の役員,と聞くと,どんなイメージがわくでしょう?

社長・代表取締役・常務取締役・・

いろいろな呼び名・イメージがわくにちがいありませんね。

でも,定款を作成するときには,一般のイメージはちょっと横においておいたほうがよいかもしれません。法律的な意味の役員(取締役・監査役など)には,特別な意味があるためです。

簡単に言うと,

取締役・・・会社から会社の経営を委任されている人

のことです。

「会社から委任」というのは,「株主から委任」と考えてよいです。

会社に出資した人(株主)が,「この人に経営を任せて,利益を出してもらおう(・・そして,配当もちょうだいね)」というのが,株式会社の基本です。

さて,定款の中には,「発起人」の方の名前・名称と住所は書かないといけませんが,取締役などの役員の名前は,定款に書かなくてもいいことになっています。

定款認証のあとの手続き(発起人会議や創立総会)で選ぶことができるためです。

ただ,比較的小規模な形態の設立では,「設立時取締役」「設立時代表取締役」(設立したときの最初の取締役など)の名前を,定款に書いておく(発起人全員で定款であらかじめ決めておく)のが良いでしょう。

(設立時取締役)
第○条 当会社の設立時取締役は,次の者とする。
      札幌市北区東札幌1条1丁目1603号 江戸城MS 徳川 家康

という感じです。

 

なお,取締役の任期は,2年が原則ですが,これを5年とか8年とかいう形で,10年までの自由な期間内で決めることもできます。

もしこのような形にしたいときは,定款の中で定めておくことになっています。

第○条 取締役の任期は,その選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

という書き方をします。

ただし,このような任期を決める(原則の2年を長くする)ためには,別の条文でその会社の株式に譲渡制限をつけておく必要がありますので,要注意です(かなり重要な点です)。

 

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
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行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

 

 

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