定款電子認証

原始定款の作成ポイント

事業年度

一般にいう,「営業年度」のことです。会社法ができる前は,法律上も「営業年度」といっていましたが,会社法では「事業年度」という呼び方に変わりました。

定款では,

第○条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。

というような書き方をします。

この事業年度の決め方も,設立手続きで悩むことの一つです。

決まりごとは,

「原則として1年を超えてはいけない」

という点です。

最初の事業年度も同じです。設立日から1年を超えないように,事業年度の末日を決めます。

この約束事を守れば,会社は自由に決めて良いのですが,一般に,株式会社は国の会計年度に合わせて3月決算,とする会社がとても多いです。

事業年度の決め方のコツ(ポイント)は次のようなものがありますので,参考にしてみましょう。

  1. 会社の繁忙期を避ける - 棚卸などの決算手続きが本業に支障が出ないような時期にする
  2. 会社の設立直後を避ける - 会社ができた!と思ったらすぐ決算,というのは忙しいかも
  3. 税理士さんと打ち合わせる - 12月・3月決算などは,多くの顧問先を抱えていて大変というケースも

 

定款電子認証

 

ご予算・ご都合に合わせたプランをご用意しています
とりあえず電子認証だけで,という方は・・ 最後に法務局にもっていくのは自分で,という方は・・ 開業準備・営業に専念するほうが大事だ,とお考えの方は・・

(残りの書類作成・申請は自分でやる)

(電子認証と書類作りまでお任せ)

(法律上の「会社」となる段階までお任せ)

依頼-電子認証のみ
依頼-書類作成のみ 依頼-設立登記まで
     

 

札幌法務局管内(札幌中公証役場大通公証役場札幌公証役場)の電子定款認証に対応しています!
■事務所名 行政書士森事務所
■代表者名 行政書士 森 広靖
■所   属 北海道行政書士会 札幌支部
(登録番号 第04011898号 会員番号 第4561号)
■所 在 地  札幌市北区屯田7条2丁目8番20号
■TEL 011-826-6973
■営業時間 [月〜金]9:00〜19:00 [土日祝]9:00〜17:00
■E-MAIL  info@legal-mori.com (24時間受付中)
行政書士森広靖

 

ご注意・お願い
株式会社は,定款の認証だけでは法律上の「会社」にはなりません。認証のあと,資本金の払込み手続き・議事録などの作成を行い,法務局に設立登記を申請する必要があります。
電子定款の認証には50,000円(公証人手数料),設立登記申請には150,000円(登録免許税)が必ず必要です。定款認証には,別途諸手数料(電子保存手数料300円,同一の情報の提供800円程度)がかかります。
法務局に届け出ておく会社の代表者印は,設立登記のときまでに別途ご用意ください。

当サイトでご案内している電子認証・書類作成・設立手続きは,行政書士(一部,登記申請は司法書士)によるサポートです。設立後の税務会計・社会保険手続などの設立後に必要な手続きは上記サービスに含まれていません。ご依頼の際は,どこまでがサポート対象になるかをきちんとご説明しますので,ご不明・ご不安な点はお気軽におたずねください。

 

行政書士森事務所 行政書士森事務所 | サイトマップ | 個人情報の取扱い | お問い合わせ | ©2007 行政書士森事務所【札幌】